「後見支援預金」とは、後見人が家庭裁判所の指示書に基づいて利用できる普通預金です。
被後見預金のうち、日常的な支払いをするのに必要な金銭は後見人自身で管理し、通常使用しない金銭については、「後見支援預金」として裁判所の指示書に基づいて管理します。家庭裁判所の指示書がなければ入出金等全てのお取引が出来ないため、被後見人の財産管理の透明性が図られます。
〔特徴・取引条件〕
- 取引方法
全てのお取引は家庭裁判所の『指示書』に基づき行うものとさせていただきます。 - 自動受取り・自動支払いについて
給与、年金等の自動受取りおよび公共料金、クレジット等の自動支払いにはご利用いただけません。 - キャッシュカードの取扱い
キャッシュカードは発行できません。 - ATMのご利用
ATMはご利用いただけません。口座開設された窓口での取扱いに限定させていただきます。
※詳細につきましては、こちらから。
または、当金庫本・支店の営業窓口にお問い合わせください。