羽後信用金庫

トップページ

ホーム > 貯める・増やす > うごしん後見支援預金
貯める・増やす
うごしん後見支援預金
令和1年10月1日現在
商品名
  • うごしん後見支援預金
販売対象
  • 個人のうち、家庭裁判所が「指示書」を交付した方
期間
  • 期間の定めはありません。
    ただし、家庭裁判所の後見終了の判断、もしくは被後見人の方の死亡により預金契約は終了します。
預入
  • 預入方法・・・随時預入可能ですが、家庭裁判所発行の「指示書」の提出が必要です。
  • 預入金額・・・1円以上となります。
  • 預入単位・・・1円単位
払戻方法
  • 随時払戻しできますが、家庭裁判所発行の「指示書」の提出が必要です。
    ○出金
      入院費等の一時的な支出が発生した場合等において、家庭裁判所が必要と認めた際に交付されます。
    ○定期送金
      自動振込等により、指定された間隔(例えば3ヵ月ごと)で指定金額を定期的に後見支援預金から成年後見人が別途管理する生活口座等へ振替える必要があると家庭裁判所が認めた際に交付されます。
利息
  • 適用金利
    変動金利。
    毎日の普通預金の店頭表示利率を適用します。
  • 利払方法
    毎年2月と8月の当金庫所定の日に利払いします。
    ただし、口座を解約される場合は、解約時にお支払いします。
  • 計算方法
    毎日の最終残高100円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算。
税金
  • 利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります(マル優の利用はできません)。
    ※令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
手数料
  • 口座管理手数料は無料です。
付加できる特約事項
  • 指示書の指示内容による取扱いのみとなります。
金利情報の入手方法
  • 金利は、店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
苦情処理措置・紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫の営業日に、営業店または経営管理部(9:00〜17:00、TEL:0184-23-3000)にお申し出ください。
  • 紛争解決措置
    東京弁護士会(TEL:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(TEL:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(TEL:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、 利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に上記経営管理部または全国しんきん相談所(9:00〜17:00、TEL:03-3517-5825)にお申し出ください。
    また、お客様から、前記の東京弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
    なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)や、当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫経営管理部にお問い合せください。
その他参考となる事項
  • 本商品は、成年後見人、未成年後見人のみ取扱いできるものとし、選任、登記されている書類が必要です。保佐人、補助人、任意後見人ではお取扱いできません。
  • 「指示書」の交付申請は成年被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所に行ってください。
  • 公共料金等の自動支払および給与、年金、その他振込、配当金、公社債元利金等の自動受取り、インターネットバンキングのご契約はできません。
  • 本預金は口座開設店のみお取扱いいたします。
  • 「総合口座」のお取扱いはできません。
  • キャッシュカードは発行できません。
  • ATMでのご利用はできません(窓口でのお取扱いに限定します)。
  • 現金でのお支払いはできません(管理口座への振替えとなります)。
  • 預金保険制度の付保対象預金です。当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が預金保険によって保護されます。