羽後信用金庫

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定期積金
平成22年10月1日現在
商品名
  • 定期積金(スーパー積金)
販売対象
  • 法人、個人
契約期間
  • 6ヵ月以上5年以下
払込
  • 払込回数
    定期または数回にわたり掛金の払込ができます。
  • 払込金額
    1,000円以上となります。
  • 払込単位
    給付契約額に端数をつけないもの(甲種)・・・1円単位
    払込金額に端数をつけないもの(乙種)・・・100円単位
支払方法
  • 満期日以後に一括して給付契約金を支払います。
利息(給付補てん金)
  • 適用金利
    固定金利。
    契約時に証書(通帳)に表示する約定年利回りを満期日まで適用します。
  • 給付補てん金の支払方法
    給付補てん金は満期日以降に一括して支払います。
  • 計算方法
    給付補てん金は付利単位を1円として契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算。
税金
  • 個人の給付補てん金には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
    (なお、マル優は利用できません)
    ※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる給付補てん金には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
付加できる特約事項
  • 普通預金等から自動振替による受入ができます。
中途解約時の取扱い
  • 満期日前に解約する場合は、次の1.2.の期限前解約利率により利息相当額を計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
    1. 初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合
      解約日の普通預金利率
    2. 初回払込日から解約日までの期間が1年以上の場合
      約定年利回り×60%(ただし、解約日における普通預金利率を下限とする)
金利情報の入手方法
  • 金利(年利回り)は、店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
苦情処理措置・紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫の営業日に、営業店または経営管理部(9:00〜17:00、TEL:0184-23-3000)にお申し出ください。
  • 紛争解決措置
    東京弁護士会(TEL:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(TEL:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(TEL:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、 利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に上記経営管理部または全国しんきん相談所(9:00〜17:00、TEL:03-3517-5825)にお申し出ください。
    また、お客様から、前記の東京弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
    なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)や、当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫経営管理部にお問い合せください。
その他参考となる事項
  • 掛金が払込日前に払込まれたときは、先払割引金を約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合により満期日に計算します。この場合、先払日数30日以上のものに限ります。先払分に応じて満期日の繰上げは行いません。
  • 払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、または約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。
  • 満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。
  • 預金保険制度の付保対象預金です。当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその給付補てん金が預金保険によって保護されます。